WE21ジャパン藤沢について
給与規定
  • 特定非営利活動法人WE21ジャパン藤沢・事務局(ショップスタッフ)給与規定

    第1章  総則

     (目的)

    第1条 この規定は、特定非営利活動法人WE21ジャパン藤沢・事務局(ショップスタッフ)就業規則(以下就業規則)第11条に基づき、事務局スタッフの給与に関する事項を規定する。

     (適用範囲)

    第2条 この規定は、就業規則第2条に定める事務局スタッフに適用する。

     (賃金の種類)

    第3条 事務局スタッフの賃金の種類は以下のとおりとする。

        (1)基本給 

        (2)職務手当

    第2章  賃金計算及び支払い方法

     (計算期間)

    第4条 賃金の計算期間は毎月1日から月末までを1カ月として計算する。

     (賃金の支払い日)

    第5条 賃金の支払い日は毎月5日とする。ただし当日が休日にあたるときはその前日に繰り上げて支払うものとする。

     2  前項にかかわらず、事務局スタッフが退職または解雇された時は、本人または権利者の請求のあった日から7日以内に賃金を支払う。 

    (賃金の支払い方法)

     第6条 賃金は、原則として直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振り込みによって支払うものとする。(場合によっては本人に現金で支払う。)

      (中途雇用・退職・復職者の賃金計算)

     第7条 中途雇用・退職・復職者の賃金計算は日割りとする。

      (休業中の賃金)

     第8条 病気療養・育児・介護等における休業中は無給とする。 

      (基本給)

     第9条 基本給・職務手当は年齢・勤続年数・勤務形態を考慮して月額で決める。1日8時間、1か月94時間で80,000円を基本線とし、個々の雇用契約書に明記する。

      (賃金の改定)

     第10条 特別に必要のある時は賃金の改定を行う。

    附 則

        この規定は2009年4月1日から施行する。サイクルを通して、アジアの女性たちが自立して暮らせるよう支援するという活動を、ダイナミックに日本全国に展開させ、また、アジアの女性たちと連携して力をつけ、アジア地域に平和を築いていこう』という思いが込められています。

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