WE21ジャパン藤沢について
特定非営利活動法人WE21ジャパン藤沢 定款  
  • 第1章 総則

    (名称)

    1条この法人は、特定非営利活動法人WE21ジャパン藤沢という。

    (事務所)

    2条この法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市内に置く。

    2章 目的及び事業

       (目的)

    第3条 この法人は、地球環境を保全するため、神奈川県藤沢市を中心に資源のリユース・リサイクルを推進するとともに、アジア等における環境破壊、抑圧、性差別、戦禍、飢餓、貧困などにより生存生活の困難にさらされている人々に対して生活及び自主的活動に関する物的・技術的支援と助成を行うことで、アジア各地域の人々の生活の向上と自立に寄与するとともに、地域市民の環境、人権、平和、協力等に関する国際的な意識の自覚を図ることを目的とする。

       (特定非営利活動促進法上の活動の種類)

    4条この法人が行う活動は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)が定める次の種類のものである。

    1) 環境の保全を図る活動

    2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

    3) 国際協力の活動

    4) 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

    (事業)

    5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事業を行う。

    1) 資源のリユース・リサイクルを推進する事業

    2) アジア等における市民、とりわけ女性の生活の向上と自立のための活動を支援する事業

    3) 地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業

    4) この法人の事業の広報普及を図る事業

    5) その他、第3条の目的達成に必要な事業

    第3章 会員

     (会員)

    6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

    1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、この法人の運営に参加できる個人

    2)賛助会員 この法人を賛助する目的で入会する個人、団体

     (入会)

    7条 会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書を提出して申し込むものと

     し、運営委員会が承認する。ただし、運営委員会は、とくに正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

    (会費)

    8条 会員は総会において別にさだめる会費を納入しなければならない。

     (退会)

    9条 会員は、別に定める退会届を運営委員会に提出して、任意に退会する事ができる。

      (会員資格の喪失)

    10条 会員に次の事情が生じたときは、その資格を喪失する。

    1) 退会届の提出をしたとき

    2) 本人が死亡したとき

    3) 継続して2年以上会費を滞納したとき

    4) 除名されたとき

      (除名)

    11条 正会員が、この定款に違反し、法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、除名する事ができる。ただしこの場合、その正会員に、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    第4章 役員

     (役員の種別と定数)

    12条 この法人に次の役員を置き、運営委員会をもって「法」上の理事、監査委員をもって「法」上の監事と

    する。

    1) 運営委員6人以上13人以下

    2) 監査委員2

    2 運営委員のうち、代表運営委員1人及び副代表委員1人を置く。

      (選任)

    13条 運営委員及び監査委員は、総会において選任する。

    2 代表運営委員及び副代表委員は、運営委員の互選とする。

    3監査委員は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

    (職務)

    14条 代表運営委員はこの法人を代表し、その業務を総理する。

    2 副代表委員は、代表運営委員を補佐し、代表運営委員に事故あるとき又は代表運営委員が欠けたときは、

    その職務を代行する。

    3 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款、総会及び運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を

    執行する。

    4 監査委員は、次の職務を行う。

    1) 運営委員会の業務執行の状況を監査すること。

    2) この法人の財産の状況を監査すること。

    (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款

      に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

    (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

    5) 運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。

     (任期等)

    15条 役員の任期は2年とする。

    2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。

    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならな

    い。

      (解任)

    16条 役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

    2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

      (職員)

    17条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

    2 職員は代表運営委員が任免する。

     

    第5章 総会

     (種別)

    18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

     (構成)

    19条 総会は、正会員をもって構成する。

     (機能)

    20条 総会は、以下の事項について議決する。

    1) 定款の変更

    2) 解散

    3) 合併

    4) 事業計画及び収支予算に関する事項

    5) 事業報告及び収支決算に関する事項

    6) 役員の選任等に関する事項

    7) 会費に関する事項

    8) 長期借入金に関する事項

    9) 事務局の組織等に関する事項

    10) その他この法人の運営に関する重要事項

      (開催)

    21条 通常総会は、毎年1回、年度開始3か月以内に開催する。

    2 臨時総会は、次の場合に開催する。

    1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

    (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったと

    き。

    (3) 第14条第4項第4号の規定により、監査委員から招集があったとき。

      (招集)

    22条 総会は、代表運営委員が招集する。ただし、第14条第4項第4号の規定による臨時総会は監査委

    員が招集する。

    2 代表運営委員は、臨時総会開催の請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総会を招集しな

    ければならない。

     3 総会を招集するときには、代表運営委員又は監査委員は、総会を開催する日時、開催の場所、目的となる事項を明示する議題を記載した開催通知を、必要と判断される資料、欠席正会員が表決に参加するために必要な書類とともに、書面及び電磁的方法で、少なくとも会議開催の5日前までに正会員に通知しなければならない。

      (議長)

    23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

      (定足数)

    24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

      (議決)

    25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ正会員に通知した事項に限ら

    れるものとする。

    2 総会の議事は、この定款で別段の定めがあるものを除いて、出席正会員(議長を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

      (表決権等)

    26条 正会員の表決権は、平等なるものとする。

    2 総会に出席できない正会員は、通知された議案の各々について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

    3 前項の規定により議決に参加した正会員は、第24条(定足数)、第25条(議決)については総会に出席したものとみなす。ただし、総会の議事録を作成する際には、出席者数及び議決参加者数の表記において、書面表決又は表決委任をした正会員の数が明らかになるようにしなければならない。

      (議事録)

    27条 総会の議事については、議事録を作成し、議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印しなければならない。

    第6章 運営委員会

     (構成)

    28条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

     (機能)

    29条 運営委員会は、総会の決定に基づき、日常の執行方針を議決し、その実現を図る。

     (開催)

    30条 運営委員会は、次の場合に開催する。

    1) 代表運営委員が必要と認めたとき。

    2) 運営委員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったと

    き。

    (3) 第14条第4項第5号の規定により、監査委員から招集の請求があったとき。

       (招集)

    31条 運営委員会は、代表運営委員が招集する。

    2 代表運営委員は、運営委員又は監査委員から第30条の規定に基づく運営委員会開催の請求があったと

    きは、請求の日から7日以内に運営委員会を招集しなければならない。

    3 運営委員会を招集するときには、代表運営委員は、運営委員会を開催する日時、開催の場所、目的となる

    事項を明示する議題を記載した開催通知を、必要と判断される資料、欠席運営委員が書面による表決に参

    加するために必要な書類とともに、書面及び電磁的方法で、少なくとも会議開催の5日前までに運営委員に通知しなければならない。

    (議長)

    32条 運営委員会の議長は、代表運営委員がこれに当たる。

     (定足数)

    33条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

     (議決)

    34条 運営委員会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ運営委員に通知した事

    項にかぎられるものとする。

    2 運営委員会の議事は、出席運営委員(議長を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

     するところによる。

    (表決権)

    35条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。

    2 運営委員会に出席できない運営委員は、通知された議案の各々について書面をもって表決することができ

    る。

    3 前項の規定により議決に参加した運営委員は、第33条(定足数)、第34条(議決)については運営委員会に出席したものとみなす。ただし、運営委員会の議事録を作成する際には、出席運営委員数及び議決参加運営委員数の表記において、書面表決をした運営委員の数が明らかになるようにしなければならない。

      (議事録)

    36条 運営委員会の議事については、議事録を作成し、議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名または記名、押印しなければならない。

    第7章 資産及び会計

     (資産の構成)

    37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

    1) 設立当初の財産目録に記載された資産

    2) 会費

    3) 寄付金品

    4) 財産から生じる収入

    5) 事業に伴う収入

    6) その他の収入

    (資産の管理)

    38条 この法人の資産は、代表運営委員が管理し、この方法は、総会の議決を経て、代表運営委員が別に

    定める。

     (会計の原則)

    39条 代表運営委員は、次の原則によってこの法人の財務を管理しなければならない。

    (1)      会員からの会費の納付が確実になるようにするとともに、外部からの寄付金品の確保、助成制度や委託制度の活用に努めること。

    2) 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。

    3) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

    4) 財産目録、貸借対照表、及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する内容を明

    瞭に表示したものとすること。

    5) 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しな

    いこと。

    6) この法人の活動で必要とする経費の支出については、予算の範囲内で執行すること。

     (事業計画及び予算)

    40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表運営委員が作成し、総会の議決を経なけれ

    ばならない。

    (暫定予算)

    41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度の開始時点までに当該年度の予算が

    成立していないときは、代表運営委員は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予

    算に準じ収入支出することができる。

    2 前項の収入支出は、当該年度の予算が成立した場合には、その予算に基づく収入支出とみなす。

      (事業報告及び収支決算)

    42条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに代表運営委員が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監査委員の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

    (事業年度)

    43条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

      (長期借入金)

    44条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除

    き、総会で借入限度額を決定しなければならない。

    第8章 定款の変更、解散及び合併

      (定款の変更)

    45条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を得なけ

    ればならない。

      (解散)

    46条 この法人は、次の場合に解散する。

    1) 総会の決議

    2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

    3) 正会員の欠亡

    4) 合併

    5) 破産

    6) 所轄庁による設立の認証の取り消し

    2 総会の決議によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

    (残余財産の帰属)

    47条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人WE21ジャパンに帰属するものとする。

    (合併)

    48条 他の法人との合併を行うには、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を必要とする。

    9章 公告の方法

      (公告の方法)

    49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行い、あわせて、官報に掲載する。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

    10章 雑則

      (細則)

    50条この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表運営委員がこれを定める。

      

       附則

    Ⅰこの定款は、この法人の設立の日から施行する。

    2この法人の設立当時の役員は、次に掲げる者とする。

     運営委員  伊藤せつ子

      同    岩田明子

      同    下田綾子

      同    高杉隆子

      同    根岸由美子

      同    野副妙子

      同    野徳恵子

      同    山口雅代

    監査委員   高橋桃代

      同     中丸早苗

    3この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001531日までとする。

    4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

    5この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から2001331日までとする。

    6この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

         会員  年会費 2000

       付則 

    この定款は、この法人の設立日200191日から施行する。

       付則

    この定款は、2005818日から施行する。

       付則

    この定款は、2006830日から施行する。

       付則

    この定款は、2017513日から施行する。

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